債務整理って言うけど、一体どうやって借金を解決するの!?
事務所(弁護士や司法書士)にお願いすると、借金解決にはいくつかの方法があります。大きく分けると以下の様な方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 過払い金
我々素人にとっては、非常に分かりにくい言葉であり方法です。私も今でこそなんとなく理解をしていますが、当時借金マミレの頃は全く意味不明でした…(汗
それでは見てみましょう。
1:任意整理は、事務所が債権者(サラ金業者)に直接交渉を行う方法です。借金の減額や支払い方法について交渉を行い、借金を減らすと思って頂いて結構です。
2:個人再生は、裁判所を通します。債務(借金)を大幅に減額(約1/5程度)してもらい、それを3年で分割払いを行います。
3:自己破産も裁判所を通します。裁判所に対して破産の申し立てを行い、一定以上の価値ある財産の差し押さえと引き換えに借金の全てを免責される方法です。
4:過払い金は、事務所が債権者に直接交渉を行う方法です。法定利息以上の利息を支払っていた場合に、払い過ぎた利息分を返還請求する方法です。
と、大雑把に書いてみましたが、多分多くの人がほとんど理解できないのではないか?と思います。私はほとんど理解出来ませんでしたけど…(汗
まず、1と4は裁判所を通しません。比較的早期解決が見込めます。また、お願いする時の金額もそこまで高くはありません。しかし、1と4とはとう違うの?と言う疑問が湧くと思います。
4の過払い金は、法定利息以上の利息分を支払っていた場合に限り行える方法です。1は、法定利息以内であっても、借金の減額や利息分のカットなどが見込めます。あとは、その事務所の交渉力次第と言うことになります。
ですから、事務所選びの際は実績を考慮してお願いすると良いでしょう。
2と3については、直接交渉ではなく裁判所を通します。ですから、多少の時間がかかる場合もありますし、金額的にもかかる可能性が高いです。
また、決定権は裁判所にありますので、特に自己破産の申し立ては気を付けなければなりません。どうゆうことかと言うと、せっかく多額の支払いをして時間をかけてもその申し立てが通らなければ自己破産することが出来ません!!踏み切る場合には、よく事務所と相談した方が良いでしょう。
しかしながら私自身は、2と3については経験がありません。事務所に相談した時にも、自己破産はしない方がいいと言われました(当時の私の状態であればと言う意味)。
ですから、まずはどれにするか?と考えるのではなく、事務所とよく相談した上で方法を選択した方が良いでしょう。任意整理や過払い金だけで済むのならば、その方が金銭的にも安いですし、お互いにとって負担も少ないと思われます(経験上)。