これは、本当に困り果てました…。
この方改定によって、原則日雇い労働に対する派遣の禁止と言うのがあります。これ、どうゆうことかと言いますと…、
「30日未満の就業に対して、雇用形態が派遣では就業できない。」
ってことなんです。以前であれば、1日でも長期でも派遣と言う形態でも就業が出来たんです。
しかし、この方改定によって、1日単発のお仕事だったり、1週間のお仕事の場合就業日数が30未満になりますから、派遣と言う形態では働く事ができません。
つまりは、その企業の直雇用って言う形態になるんですね。
よく言う、スポットとか単発に相当します。
そして、もう一つ。
直雇用(正社員、アルバイトなどは関係なく)の経歴がある企業に対しては、原則1年未満の派遣での就業が禁止となっているのです!!
これはどうゆうことかと言いますと、派遣ではなくなんらかの形である企業にて就業した(働いた)とします。上記のスポットでの就業も含まれます(直雇用の為)。
例えば、私やあなたがある企業に単発(直雇用)で仕事に行きました。とても環境も良く働きやすかったとしましょう。
しかしその後その企業で、派遣で長期のお仕事が発生したとしましょう。単発ではなく、長期で安定して働けるって事です。そうしたらあなたは、その企業で働きたいと思いませんか?
同じ企業さんでお仕事内容も一緒です。しかも、派遣でのお仕事なので、恐らく待遇面は単発の時よりも良いハズです。
企業さんは、長期派遣で人が欲しいんです。そして、以前働いた事がある人がその企業で働きたいと思っているのです(お仕事にも慣れている)。
しかし、このクダラナイ法律のお陰で、最低1年間はそこで就業する事は出来ません!!目の前に希望のお仕事があるのに、しかも企業も求めているのに、働けないとい言うジレンマww
めんどくさい法律だと思いませんか?
雇用形態なんてどうだっていぃじゃないですか?働く側としては。
希望の職種である程度安定した仕事が出来る。それだけでもありがたいことじゃないですか?
それなのに、1年間は働けないんですよ?
まったくもって、意味不明な法律が出来たモンです。
多分、私と同じ様に、不満を抱いている人達がたくさんいるんじゃないかなぁ?って思い、チョッと記事にしてみました。