全額日払いのウソ/ホント

全額日払いOK

全額日払い可

色んな広告に目を通してると、結構目にしますよね?でも、実際働いてみたら全然日払いじゃなかった…。。そんな方も多いんじゃないでしょか?

これは、平成24年10月1日から施行された’労働派遣法’の改正によるモノなんですね。しかも、これがとにかくややこしい…(汗 派遣やその雇用形態によって、給与の支払いシステムが異なってしまう為、昔の様に簡単にスグに全額日払いって事が出来なくなってしまったんです。

これがいわゆる’日雇い派遣の禁止’なんです。

この雇用形態ってのがネックなんですね。法律に沿った形で日雇いの形にならない様に雇用する(1日だけとかね)。企業側も大変なんです…(汗

日雇いがOKのころは、雇用形態がその日限りですから、その日に支払ってOKだったんです。つまり、完全全額日払いに相当します。しかし、この雇用形態が変わってしまった為に、支払い方法が異なっていまう。

簡単に言うと、あなたが仕事をした企業さん、つまり派遣先ですね、その企業さんの給与の支払いに準じる形での報酬受け取りってことになっちゃう。

以前でしたら、企業から派遣先に支払われるお金とは別に、派遣会社が独自であなたに働いた分だけお金を支払う事が出来ました。これが全額当日払いに相当します。

しかし、そう言った流れでの支払いが出来なくなってしまった為に、’一部支払い’とか’指定された日に振り込まれる’または’手渡し’と言った形での受け取り方法になってしまったんです。

こうやって書いていても、なんか伝わらなそうな感じがしてきました…(汗 とにかく、法律が変わってしまって、企業さんの支払い方法に従うって言う事です。(基本的には)

つまり、派遣会社と企業さんの間で結ばれた支払い方法に従って、その上であなたに給与が支払われるってこと。ですから、完全日払いってのはなくなってしまったんですね。

ただし、例外もあります。企業さん直雇用だったり、たまたま、派遣先企業さんが給与を当日手渡しの方法で支払っている場合です。その場合は、当日受け取りも可能です。

しかし、通常、派遣会社に所属している場合は、その派遣会社を通してあなたに給与が支払われるわけですから、それに従うしかないんですね。こればっかりは仕方がありません。

チョッとややこしい話しになっちゃいましたが、法律が変わって雇用形態に変化が生まれ支払い方法が変わってしまったと理解しましょう。

まぁ、働く側としては、そんな事は関係なくすぐに受け取りたいってのが本音ですよね?ってか、雇用形態だって別にあまり関係なくないですか?しっかり働いた分、チャンと頂ければなんでもいぃ様な気もしますが。。