派遣労働法の改定による弊害

これは、本当に困り果てました…。

この方改定によって、原則日雇い労働に対する派遣の禁止と言うのがあります。これ、どうゆうことかと言いますと…、

「30日未満の就業に対して、雇用形態が派遣では就業できない。」

ってことなんです。以前であれば、1日でも長期でも派遣と言う形態でも就業が出来たんです。

しかし、この方改定によって、1日単発のお仕事だったり、1週間のお仕事の場合就業日数が30未満になりますから、派遣と言う形態では働く事ができません。

つまりは、その企業の直雇用って言う形態になるんですね。

よく言う、スポットとか単発に相当します。

そして、もう一つ。

直雇用(正社員、アルバイトなどは関係なく)の経歴がある企業に対しては、原則1年未満の派遣での就業が禁止となっているのです!!

これはどうゆうことかと言いますと、派遣ではなくなんらかの形である企業にて就業した(働いた)とします。上記のスポットでの就業も含まれます(直雇用の為)。

例えば、私やあなたがある企業に単発(直雇用)で仕事に行きました。とても環境も良く働きやすかったとしましょう。

しかしその後その企業で、派遣で長期のお仕事が発生したとしましょう。単発ではなく、長期で安定して働けるって事です。そうしたらあなたは、その企業で働きたいと思いませんか?

同じ企業さんでお仕事内容も一緒です。しかも、派遣でのお仕事なので、恐らく待遇面は単発の時よりも良いハズです。

企業さんは、長期派遣で人が欲しいんです。そして、以前働いた事がある人がその企業で働きたいと思っているのです(お仕事にも慣れている)。

しかし、このクダラナイ法律のお陰で、最低1年間はそこで就業する事は出来ません!!目の前に希望のお仕事があるのに、しかも企業も求めているのに、働けないとい言うジレンマww

めんどくさい法律だと思いませんか?

雇用形態なんてどうだっていぃじゃないですか?働く側としては。

希望の職種である程度安定した仕事が出来る。それだけでもありがたいことじゃないですか?

それなのに、1年間は働けないんですよ?

まったくもって、意味不明な法律が出来たモンです。

多分、私と同じ様に、不満を抱いている人達がたくさんいるんじゃないかなぁ?って思い、チョッと記事にしてみました。